このページの要点
- 確定期限は期限の到来から、不確定期限は到来後に請求を受けた時か知った時の早い方から、期限の定めなしは請求を受けた時から遅滞に陥る(民法412条)。
- 請求書を支払の起点にするときは、請求書を出す側の期限と、請求書が遅れても動かない最終の期限を書く。起算点を一つに決める。
- 遅延損害金は損害の証明が要らず、約定がなければ遅滞の最初の時点の法定利率(民法419条、404条)。個人相手は年14.6パーセントが上限(消費者契約法9条1項2号)。
- 催告で時効の完成が猶予されるのは6か月で、重ねた催告に効力はない(民法150条)。書面での協議の合意(151条)や承認(152条)も押さえる。
結論:遅れた責任がいつ始まるかは「期限の定め方」で決まり、請求書が要るかどうかもそこで分かれる
「請求書が遅れたら、支払期日も後ろにずれるのか」「払わない相手に、いつから遅延損害金を請求できるのか」。この二つの疑問は、実は同じ問題から出ています。代金や報酬の支払について、どのような形で期限が定められているかという問題です。民法412条は、期限の形を三つに分け、それぞれ債務者が遅滞の責任を負い始める時を定めています。確定した日付があれば期限の到来した時から、時期が不確定な期限であれば、期限が到来した後に請求を受けた時か期限の到来を知った時の早い方から、期限を定めなかったときは請求を受けた時から、です。
したがって、請求書が支払の遅れの判断にどう関わるかは、一律には決まりません。期日が日付で決まっていれば、請求書は期日の到来に関係しません。期日が「請求書の受領後」で決まっていれば、請求書が出されない限り期日が確定しません。期限を決めていなければ、請求書は「請求」として、遅滞の起点になります。このページでは、期限の形ごとの違い、支払条項の書き方、遅延損害金、一部払いや相殺の書き方、催告と時効までを順に整理します。
- 期限の形(確定期限・不確定期限・期限の定めなし)で、遅滞に陥る時期がどう違うか。
- 「請求書受領後○日」「検収完了後○日」「月末締め翌月末払い」の書き方と、期限をはっきりさせる工夫。
- 遅延損害金の率の決まり方(約定がない場合の法定利率と、約定する場合の考え方)。
- 一部払い、分割、相殺、前払の書き方。
- 催告と時効の完成猶予、時効期間、請求を続けるうえで残しておく記録。
請求書の記載事項や訂正の仕方は請求書の書き方のページ、検収の日付が請求と支払にどうつながるかは納品書・受領書・検収書のページで扱っています。ここでは、請求書そのものの書き方ではなく、支払の遅れが法律上どう扱われるかに絞ります。
期限の形で変わる遅滞の時期:請求書が要る場合と要らない場合
期限の形ごとの、遅滞の時期と請求書の関わり
| 期限の形 | 契約書の書き方の例 | 遅滞の責任が始まる時(民法412条) | 請求書との関わり |
|---|---|---|---|
| 確定期限 | 「毎月末日締め、翌月末日までに支払う」「○年○月○日までに支払う」 | 期限の到来した時(1項) | 請求書がなくても期限は到来する。請求書は支払の準備のための書類にとどまる |
| 不確定期限 | 「検収完了後、○日以内に支払う」「納品の日から○日後に支払う」(検収・納品がいつになるか不確定) | 期限の到来後に履行の請求を受けた時か、期限の到来を知った時の、早い方(2項) | 検収日を知らせない、請求もしない、という状態が続くと、遅滞の始まりを説明しにくい |
| 期限の定めなし | 支払期日の記載がない | 履行の請求を受けた時(3項) | 請求書は『履行の請求』の証拠として重要。請求の日付が遅滞の起点になる |
| 請求書受領後の期限 | 「請求書受領後○日以内に支払う」 | 条項の読み方による。受領の時期が決まっていない点では不確定期限に近く、請求書が出されなければ到来しないと読む余地もある | 請求書を出す期限が書かれていないと、出す側が出さない限り期日が確定せず、争いになりやすい |
最後の行の「請求書受領後」の書き方は、実務ではとてもよく見られますが、法的な位置づけが一つに決まらないところに特徴があります。請求書の受領時期は、請求書を出す側がコントロールできます。出す側が遅れれば、その分だけ期日が遅れます。これは、受け取る側にとっては、請求書が来るまで払わなくてよい、という安心につながる一方で、請求書を出す側にとっては、自分の行為で期日を引き延ばしてしまう構造です。
これを避けるための基本的な手当ては二つあります。一つは、請求書を出す側にも期限を設けることです(「検収完了の日から○日以内に請求書を発行する」)。もう一つは、請求書が遅れた場合でも、検収後の一定の日を最終的な期限として定めることです。前者は請求書を出す側の義務になり、遅れた責任を説明しやすくなります。後者は、請求書が出されないことで期日が無限に延びる事態を防ぎます。
支払条項の書き方:起算点と日数を一つに決める
多くの契約書で見られる傾向として、支払の約束は「検収完了日と請求書受領日のいずれか遅い日から○日以内」「月末締め翌月末払い」「適法かつ有効な請求書を受領した後○日以内」のように書かれています。どれも普通の書き方ですが、細かいところで期日が二通りに読める余地が残ります。
書き方の例(一般的な例) 支払期日の書き方
起算点が複数ある
理由『いずれか遅い日』だと、どちらかの書類が遅れると期日が後ろにずれる。出す側の期限と、最終の期限を決めておくと、期日が確定する。
日数だけで日付がない
理由『速やかに』は期限の形としては曖昧。日付で読める期日にすると、確定期限になり、遅滞の始まりも明確になる。
休日の扱い
理由休業日に当たったときの扱いがないと、前後どちらで払うかで食い違う。
支払の方法
理由支払う側の負担にするかどうかを決める。決めなければ、民法485条の原則になる(請求書のページを参照)。
表のとおり、支払条項は、誰が、いつまでに、何を出し、いつまでに払うかを一続きの流れとして書くと、期日が一つに定まります。請求書のページで述べたように、請求書の要件(記載項目)や、訂正があったときの扱いも一緒に書いておくと、さらに期日が読み違えられにくくなります。
取適法やフリーランス法の対象となる取引では、期日の定め方に法律上の制限があります。取適法3条は、代金の支払期日を、給付を受領した日(役務提供委託などでは役務の提供を受けた日)から起算して60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならないとしています。フリーランス法4条1項も、従業員を使用する特定業務委託事業者が支払う報酬の支払期日について、同様の定めをしています。これらは受領した日が起点で、請求書を受け取った日ではありません。検収の有無も問いません。ですから、「請求書を受領してから○日」と契約に書いても、この法律の対象となる取引では、受領した日から60日を超える期日は法律の枠を超えると評価される場合があります。なお、毎月末日締め・翌月末日払いのような月単位の締切制度は、公正取引委員会の運用上「受領から2か月以内」として扱われ、問題とされません(フリーランス法Q&A Q48)。翌々月の支払にすると60日の枠を超えます。対象になるかどうかの判定と、期日の数え方の詳細は、別のガイドで扱います。
遅延損害金:約定がなければ法定利率、約定をするなら率と起算日を書く
支払が遅れたとき、遅れた期間について請求できる損害賠償を、遅延損害金といいます。金銭を支払う債務の遅れについては、民法419条に特別の定めがあります。
条文例金銭債務の特則(民法419条の趣旨)
- 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
- この損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
- 債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
遅延損害金の請求では、実際の損害を証明する必要がなく、遅れたこと自体と日数で計算できる点が特徴です。
法定利率は、民法404条で、年3パーセントを出発点とし、3年を1期として、法務省令で定めるところにより見直される仕組みです。遅延損害金に使われるのは、遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率です。その時点の率は、法務省の案内で確認できます。このページでは、数値は載せません。
契約で遅延損害金の率を定める場合は、次の点を書いておくと、計算で食い違いません。
- 率(年率で書く。『年○パーセント』)。
- 起算日(支払期日の翌日からなのか、請求した日からなのか)。
- 計算の対象(未払の元本のみか、一部払いのときは残額か)。
- 日割りの計算方法(1年を365日として日割り、など)。
事業者どうしの取引で、遅延損害金の率を高く定めることは、原則として契約の自由の範囲です(民法521条2項)。ただし、相手が個人(消費者)のときは別です。消費者契約法9条1項2号は、消費者が支払期日までに金銭を支払わない場合の損害賠償の額の予定や違約金を定める条項について、支払期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、支払うべき額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超える部分を無効としています。また、取適法6条は、代金の支払が遅れたとき、委託事業者が、給付を受領した日から60日を経過した日から支払をする日までの期間について、公正取引委員会規則で定める率の遅延利息を支払う義務を定めています。この法律の対象となる取引では、契約でそれより低い率を定めても、法律の義務は残ります。
一部払い、分割、相殺、前払:支払の書き方の注意点
支払の遅れは、全額が払われない場合だけではありません。一部だけ払う、分けて払う、相手に対する債権と差し引く、先に払う、といった場面があります。
支払の形ごとの注意(一般的な整理)
一部払い
争いのない部分を先に払う
- 請求書の一部に疑義があるとき、争いのない部分だけ払う旨を契約で決めておくと、全額が止まらない。
- 一部払いの充当先(どの請求書のどの項目に充てるか)を、支払の通知に書いておく。
- 一部払いを受けても、残額の請求を放棄したとはならないことを、受取の際に明確にしておく。
分割払い
分割の回数と各回の期日を決める
- 各回の金額と期日を、表で契約書に書く。
- 一回でも遅れたときに、残額の全額を直ちに請求できるか(期限の利益の喪失)を決める。
- 分割払いの合意が、元の期日の変更なのか、猶予なのかを書面に残す。
相殺
互いの債権を差し引く
- 民法505条は、互いに同種の債務を負担し、双方が弁済期にあるときに相殺を認める。
- 契約で相殺を禁止または制限できる(同条2項)。禁止の条項があるかを確かめる。
- 相殺の意思表示は、書面などで残し、対象の債権と金額を特定する。
前払
先に払う約束を書く
- 前払の金額、時期、充当の方法を書く。
- 前払を受けたあとの精算(残額の請求書への書き方)を決める。
- 前払を請求書で求めるときは、前払の約束の根拠を請求書に書く。
相殺は、相手に対する別の債権を持っているときに、代金の支払を差し引いて処理する方法ですが、事前に契約で禁止されていることがあります。実務でよく見られる例として、「甲は、乙の同意なく、乙に対する債権を代金と相殺しない」と書く契約があります。禁止の有無と、相殺するときの手続を確認しておきます。
催告と時効:請求を続けるうえで残しておくこと
支払が遅れ、相手が応じないとき、請求する側は時効にも注意を払う必要があります。民法166条1項は、債権について、権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間、行使しないときは時効によって消滅するとしています。代金や報酬の債権では、支払期日が到来し、請求できることを知っているのが通常なので、期日から5年が一つの目安になります。ただし、令和2年(2020年)4月1日より前に生じた債権には、改正前の時効の規定が適用される場合があり、その判断は民法改正法の附則と、契約の成立時期の確認が必要です。
時効を意識した、請求の進め方(一般的な整理)
催告による猶予の間にした再度の催告は、猶予の効力を持ちません(民法150条2項)。催告を繰り返しても、猶予は延びません。手続の選び方や代理は、このガイドの範囲ではありません。
催告は、口頭でも効力は生じますが、時効の猶予を主張するには、いつ、何を請求したかを示す必要があります。そのため、文書やメールなど、記録の残る方法で行うのが通例です。協議を行う旨の合意は、書面でされたときに効力を生じ、電磁的記録でされたときも書面とみなされます(民法151条4項)。
請求の過程で作った書類や、やり取りの記録は、時効の完成猶予や更新を主張するときの根拠になります。保存の考え方は書類の保存のページ、書類が残っていないときに手元で集める材料はトラブルとよくある質問のページで扱っています。
支払を止められる場面と止められない場面:同時履行と「保留」の限界
請求書を受け取った側が「今は払えない」と言うとき、その理由が法律上の根拠を持つ場合と、単なる事情の場合とがあります。遅延損害金や催告の話に入る前に、支払を止める正当な理由があるかどうかを整理しておくと、請求する側も、請求された側も、話の順序が分かりやすくなります。
支払を保留する理由と、その見立て(一般的な整理)
| 保留の理由 | 根拠になる考え方 | 保留が認められやすい場面 | 認められにくい場面 |
|---|---|---|---|
| 相手の履行が済んでいない(同時履行) | 双務契約の当事者の一方は、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(民法533条) | 引渡しと代金の支払を同時にする約束で、まだ物が引き渡されていない | 契約で支払が後払いと決まっていて、すでに納品が済んでいる |
| 引き渡された物や成果が契約の内容と合っていない | 追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求などができる(売買は民法562条以下、請負は民法637条の期間制限にも注意) | 仕様と明らかに違う、数量が足りない、といった不適合があり、そのことを通知している | 不適合の内容や程度を示さず、全額を一律に止めている |
| 相手に対する別の債権との相殺 | 互いに同種の債務があり、双方が弁済期にあるときに相殺できる(民法505条1項)。相殺を禁止する約束があれば別 | 相手方への損害賠償債権の額が明確で、相殺の意思表示をしている | 相殺を禁止する条項がある、または債権の存在や額に争いがある |
| 請求書の記載不備 | 契約が請求書の要件を定めているときは、その要件を満たさない請求書は、期日の起点にならないと主張される | 契約に請求書の要件があり、その要件を欠いている | 要件を決めていない契約で、表記の違いだけを理由にしている |
| 社内の事情(資金繰り、承認の遅れ) | 法律上の保留の理由にはならない | なし | 常に、遅滞の責任と遅延損害金の問題になる |
保留が認められるかどうかは、契約の文言と実際の経緯で変わります。大切なのは、保留するときは理由と範囲を相手に書面で伝えることです。理由を言わずに全額を止めると、止めた側に不利に働きます。反対に請求する側も、相手が理由を挙げたときは、争いのない部分の支払を求めるなど、段階的に進めると、話がこじれにくくなります。
遅延損害金の金額は、おおよそ次の式で計算します。
- 遅延損害金の額 = 未払の元本 × 年率 × 遅れた日数 ÷ 365日
- 遅れた日数は、契約で起算日を決めていれば、その日から支払の日まで。決めていなければ、遅滞に陥った日から支払の日まで
- 一部払いがあったときは、払われた日までは払う前の元本で、その後は残額で、期間を分けて計算する
- 年の途中で法定利率が変わる場合でも、民法419条1項により、遅滞の責任を負った最初の時点の利率が使われる
端数の処理(1円未満の切捨て、1日を単位とする日割り)は、契約で書いておくと食い違いません。書かれていなければ、請求する側が計算式を明示して請求し、相手の確認を得ておくのが穏当です。
起きがちなこと:支払の遅れをめぐる場面別の整理
支払の遅れで起きがちなこと
請求書を出していなかった
起きがちなこと支払期日が過ぎていると考えていたが、契約には『請求書受領後』と書かれていた。請求書を出していなかったため、期日が確定していないと言われた。
手当てまず請求書を出す。そのうえで、今後の契約には請求書を出す期限と、最終の期限を書く。
請求書の訂正で期日が動く
起きがちなこと請求書を訂正したことで、訂正後の受領日から数え直すと言われ、支払が先延ばしになった。
手当て訂正の場合も元の期日を維持するか、争いのない部分は元の期日に払う、と契約で決める。
期日を決めていなかった
起きがちなこと取引の最初に支払の約束をせず、発注書にも支払期日の欄がなかった。
手当て期限の定めがない債務は、請求を受けた時から遅滞になる(民法412条3項)。請求の日付を残す。以後の書類には、期日を日付で書く。
遅延損害金を請求したい
起きがちなこと契約に遅延損害金の率が書かれていない。
手当て約定がなければ法定利率(民法419条1項)。その時点の率を確認して計算する。今後は率と起算日を書く。
一部だけ払ってきた
起きがちなこと請求の一部だけ払われ、残りの理由の説明がない。
手当て一部払いの通知で、どの請求のどの部分に充てたかを確認する。残額の請求は、改めて書面で行う。
支払条項を見直すときの確認
- 期日は日付で書かれているか(『速やかに』になっていないか)
- 請求書を出す側の期限が決まっているか
- 請求書が遅れても、最終の期限があるか
- 請求書の訂正があったときの期日の扱いが決まっているか
- 遅延損害金の率と起算日が書かれているか
- 一部払い・相殺・前払の扱いが決まっているか
- 取適法やフリーランス法の対象になりうる取引では、受領した日から60日の枠との関係を確かめたか
よくあるご質問
請求書の発行が遅れたら、支払期日も後ろにずれますか?
契約で期日が日付や『月末締め翌月末』のように確定していれば、請求書が遅れても期日は動きません。一方、『請求書受領後○日以内』と書いてあれば、請求書が届くまで期日が確定しません。民法412条は、期限の形によって遅滞の責任が始まる時を分けています(確定期限は到来した時、不確定期限は到来後に請求を受けた時か知った時の早い方、期限の定めなしは請求を受けた時)。契約書の文言をまず確認してください。
遅延損害金は、契約に書いていなくても請求できますか?
金銭を支払う債務の遅れについては、民法419条により、遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で損害賠償の額が決まり、債権者は損害の証明をしなくてよいとされています。ですから、契約に率が書かれていなくても請求できるのが原則です。法定利率の数値は、法務省の案内で確認してください。約定で率を定めるときは、起算日と計算方法も書いておきます。
催告を何度も送れば、時効は延びますか?
いいえ。催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告には、猶予の効力はありません(民法150条2項)。催告による猶予は、その時から6か月です。猶予の間に、協議を行う旨の書面による合意(民法151条)や、裁判上の請求(民法147条)に進むかどうかが問題になります。
相手が一部だけ払ってきました。残りの請求権は失われますか?
一部払いを受けたことだけで、残額の請求権が失われるわけではありません。ただし、一部払いは、債務の一部を認めたものと評価され、承認として時効が新たに進行を始める場合があります(民法152条)。受け取るときは、どの請求のどの部分に充てたのかを、書面やメールで確認しておくと、後の争いを避けられます。
取引先が個人(消費者)のとき、遅延損害金の率に制限はありますか?
消費者契約法9条1項2号により、消費者が支払期日までに金銭を支払わない場合の損害賠償の額の予定や違約金は、支払期日の翌日から支払う日までの日数に応じ、支払うべき額に年14.6パーセントの割合を乗じた額を超える部分が無効になります。事業者どうしの取引には、この規定は適用されません。
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、取引の内容ややり取りの経緯によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の取引や事業者を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 公正取引委員会 / 中小企業庁